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主に企業年金の問題を作成していきます

【穴埋】DB則5条(給付減額の理由)

試しにテスト。穴埋めの箇所は、白文字にしています。

 

第五条  令第四条第二号 の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。ただし、加入者である受給権者及び加入者であった者の給付の額を減額する場合にあっては、第二号に掲げる理由とする。
一  確定給付企業年金を実施する厚生年金適用事業所(以下「実施事業所」という。)において労働協約が変更され、その変更に基づき給付の設計の見直しを行う必要があること。
二  実施事業所の経営状況の悪化又は掛金の額の大幅な上昇により、事業主が掛金を拠出することが困難になると見込まれるため、給付の額を減額することがやむを得ないこと。
三  法第七十四条第一項 の規定により規約型企業年金を他の規約型企業年金統合する場合、法第七十九条第二項 又は第八十一条第二項 の規定により事業主が給付の支給に関する権利義務を承継する場合であって、給付の額を減額することにつきやむを得ない事由があること。
四  給付の額を減額し、当該事業主が拠出する掛金のうち給付の額の減額に伴い減少する額に相当する額を事業主掛金に充てること又は法第八十二条の二第一項 の規定により、給付に充てるべき積立金の一部を、実施事業所の事業主が実施する企業型年金の資産管理機関に移換すること。